車庫証明Q&A
車庫証明・奈良県の地域全域
奈良県の車庫証明はおまかせください。
車庫証明Q&A
車庫証明とは?
- 正式には自動車保管場所証明申請のことです。
- 自動車保管場所(車庫)証明手続き「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(いわゆる保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
警察署窓口での保管場所手続は、どうするのですか?
- 自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明(軽自動車の場合は届出)が必要です。
また、証明・届出内容に変更が生じた場合にも、別途申請・届出が必要となります
自動車保管場所の要件は?
- (1)自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
(運送事業用自動車については、国土交通大臣が定める距離を超えないものであること。) - (2)道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
- (3)自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
申請が必要な場合はどんな時?
- 保管場所証明の手続きについて新車を購入したとき
- 引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき
- 中古車を購入したり譲り受けたとき
- 自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の保管場所証明書の交付を受け、運輸支局に提出することが必要です。
申請(車庫証明)に必要な書類等について教えてください。
- (1)申請が必要な場合
ア.新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
イ.中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
ウ.登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
※ただし、移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
- (2)必要書類等
ア.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
イ.所在図・配置図
ウ.保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通でよい)
・自己の土地、建物を使用する場合~自認書
・月極め駐車場等を使用する場合~使用承諾書・賃貸借契約書の写し等
・住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明
エ.印鑑
オ.その他
- 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)
自動車の保管場所の確保等に関する法律に違反したら?
- 虚偽の保管場所証明申請
- 20万円以下の罰金
- 保管場所の不届け、虚偽届出
- 110万円以下の罰金
- 道路の車庫代わり使用
- 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金(3点)
- 道路における長時間駐車
- 20万円以下の罰金(2点)
中田典子行政書士事務所
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