奈良県車庫証明

車庫証明が必要な場合
車庫証明が必要な場合

                                                                          

車庫証明とは

  • 正式には自動車保管場所証明申請のことです。

自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明(軽自動車の場合は届出)が必要です。
また、証明・届出内容に変更が生じた場合にも、別途申請・届出が必要となります。


保管場所証明書(車庫証明)が必要な場合

新規登録(自動車を購入したときなど)

変更登録(住所を変更したときなど)

移転登録(所有者を変更したとき)

※ただし、移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。

中田典子行政書士事務所

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104?16

ご相談・お問合わせメール

電話 0743-53-5601

FAX 0743-55ー0595

携帯 080-3778-8553

営業時間 9時〜17時(年末・年始・お盆休み)

  • お急ぎの場合は、上記営業時間に係らず、お電話にてお気軽にお問合せください。
車庫証明

サイトのTOPへ
このページのTOPへ
a:3137 t:1 y:2