生駒車庫証明

奈良県の車庫証明車庫証明とは

車庫証明とは

車庫証明

中田典子行政書士事務所

〒639-1042

奈良県大和郡山市小泉町2104-16

電話 0743-53-5601

FAX 0743ー55ー0595

携帯 080-3778-8553

営業時間 9時〜17時(年末・年始・お盆休み)

  • お急ぎの場合は、上記営業時間に係らず、お電話にてお気軽にお問合せください。

正式には自動車保管場所証明申請のことです。

自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明(軽自動車の場合は届出)が必要です。
また、証明・届出内容に変更が生じた場合にも、別途申請・届出が必要となります。


保管場所証明書(車庫証明)が必要な場合

  • 新規登録(自動車を購入したときなど)
  • 変更登録(住所を変更したときなど)
  • 移転登録(所有者を変更したとき)
    ※ただし、移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。

奈良市の管轄が一部変更になります。

西大寺交番を中心とした地域の管轄を奈良警察署管轄に変更します。 [#bfb46833]
奈良市山陵町、中山町、秋篠町、秋篠早月町、秋篠新町、秋篠三和町、西大寺新町 西大寺北町、西大寺東町、西大寺本町、西大寺赤田町、二条町、西大寺栄町、西大寺国見町、西大寺南町,西大寺小坊町,西大寺新田町、西大寺宝ヶ丘、西大寺竜王町、西大寺芝町、西大寺町、西大寺野神町、西大寺新池町、西大寺高塚町、青野町、若葉台菅原町、菅原東町、疋田町

奈良県の適用地域 (車庫証明が必要な地域)

  • 奈良県内の各市
    大和郡山市・奈良市・生駒市・天理市・香芝市・桜井市・宇陀市・大和高田市。・ 葛城市・ 御所市
       ただし、下表の区域を除く。
    奈良市内のうち、旧月ヶ瀬村区域
    宇陀市内のうち、旧室生村区域
    五條市内のうち、旧西吉野村区域と旧大塔村区域 
    
  • 奈良県内の各町

平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町、河合町
広陵町、川西町、三宅町、田原本町

  • 奈良県内の村
    明日香村

保管場所の要件

  • 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
    「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所又は居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。 
  • 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
  • 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。

申請の場所

  •  保管場所を管轄する警察署

申請に必要な書類

自動車保管場所証明等(申請様式)

  • 自動車保管場所証明申請書
    • 4枚複写の用紙で、3枚目からは保管場所標章交付申請書となります。 * 印鑑証明の提出は必要ありませんが、陸運支局への登録に際しては印鑑証明が必要となり、印鑑証明の内容と申請書の申請者欄の記載内容が同一でないと登録が受けられないことがあります
  • 保管場所の使用権原を疎明する書面
    • 自己の土地の場合
      • 自認書 *用紙は各警察署にあります。
    • 他人の土地の場合(次のいずれか)
      • 保管場所使用承諾証明書 *用紙は各警察署にあります。
      • 駐車場の賃貸契約書の写し
        上記の場合
        契約書の契約者の住所が申請書の住所と同じでない場合、住所の繋がりが必要です。
        契約期間が自動更新の場合は使用料金の領収書等
  • 保管場所の所在地・配置図 *用紙は各警察署にあります。

手数料

  • 保管場所申請手数料
      2100円(奈良県収入証紙)
  • 標章交付手数料
      500円(奈良県収入証紙)

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