軽自動車の車庫証明
軽自動車の車庫証明 (車庫証明届出)
正式には自動車保管場所証明申請のことです。
自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明(軽自動車の場合は届出)が必要です。
また、証明・届出内容に変更が生じた場合にも、別途申請・届出が必要となります。
中田典子行政書士事務所
奈良県軽自動車の車庫証明(保管場所届出)の必要な都市
- 奈良市
- 大和高田市
- 橿原市
- 生駒市
全国の保管場所届出の必要な都市
保管場所証明書(車庫証明)が必要な場合
- 新規登録(自動車を購入したときなど)
- 変更登録(住所を変更したときなど)
- 移転登録(所有者を変更したとき)
※ただし、移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
「使用の本拠の位置」とは、個人の場合は「住所又は居所」、法人の場合は「会社の所在地」をいいます。
- 自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。
申請の場所
- 保管場所を管轄する警察署
申請に必要な書類
自動車保管場所証明等(申請様式)
- 自動車保管場所証明申請書
- 3枚複写の用紙で、2枚目からは保管場所標章交付申請書となります。
- 保管場所の使用権原を疎明する書面
- 自己の土地の場合
- 自認書 *用紙は各警察署にあります。
- 他人の土地の場合(次のいずれか)
- 保管場所使用承諾証明書 *用紙は各警察署にあります。
- 駐車場の賃貸契約書の写し
- 自己の土地の場合
- 保管場所の所在地・配置図 *用紙は各警察署にあります。
手数料
- 標章交付手数料
500円(奈良県収入証紙)